【路線価】が無い!
上記の【相続税路線価】の図を見て下さい。
右側は、路線価の表示がされているのですが、
左側は、何の表示もされていません。
すごく簡単に説明しますと、
少しいなかの方に行くと、
路線価が表示されていない場所も多々あります。
土地の価値があまり無さそうな地域や、
区画整理されたばかりの地域等です。
税金を払う基準となる路線価がないからと言って、
税金を払わなくても良いかと言う、残念ながら、そうではないです。
この場合は、【倍率地域】と言って、
市区町村に支払うべき固定資産税の評価額に
地域ごとに決められた倍率を掛け合わせて土地の評価を出します。
固定資産税の評価額については、市役所で確認でき、
倍率は、税務署の「評価倍率表」に
1.1倍とか1.5倍とか地域ごとに記載されています。
ちなみに、この倍率のほとんどが1.1倍です。
よっぽど国道沿いとかであれば1.5~2倍程度になるので
物件が、幹線道路沿いだったり、何となく栄えていそうな地区だったら
固定資産税と評価倍率表を調べて計算したら良いと思います。
でも、そうじゃなければ、大体ということで、その物件から、
一番近い場所で路線価が表示されているところの価格を見るか、
近くにも路線価表示がなければ、相当な田舎の方とのことなので、
路線価を仮に1~2万円で計算しても良いかなと思います。
正確ではないですが、2万円を切るような場所では
路線価が表示されなくなっていますので。
また、大体の計算を元に、何となくGO!だなって思える物件であれば、
「公課証明」とか「評価証明」を求めても良いかなと思います。
登記する際に必要になる書面で、
売主側が提示しないといけないものですので
聞かれれば役所に取りに行ってもらってくるはずです。
この書面は税金の根拠となる書面ですので、
土地の評価額が必ず記載されています。
もう買付を出してやり取りする段階に入れば提示してくれるはずです。
「評価証明」とは、
その不動産の税金の根拠となる評価額が記載されている書面です。
この評価額に固定資産税率と都市計画税率を掛け合わせた金額が
固定資産税です。
毎年1月1日時点での所有者の元へ納税通知書として送られてきます。
「公課証明」とは、固定資産税額が記載されている書面です。
これらは、公的書面ですので、所有者以外は取れません。
委任状があれば取れますが。
ですので、路線価が表示されていない地区で
気になる不動産が見つかった場合は、
売主側にこれら書面の提示を求めてみて下さい。
◆今日の公式◆
【相続税路線価】の表示がなかった場合
①売主側に「評価証明」や「公課証明」を求めてみる。
ちょっと、オックウであれば、
②近くの路線価を参考にして計算してみる。
近くに路線価がなければ、
③【固定資産税路線価】を見てみる。
それでも無ければ、
④仮に路線価を1~2万円程度として計算してみる。
例えば、上記、相続税路線価図を見ると、
左側は、路線価が出ておらず、
赤丸で「倍率地域」と記載されています。
倍率地域なんですね。
①売主側に「評価証明」や「公課証明」を求める。
②オックウなので、
近くの路線価を参考にしてみると、
路線価は、4万4,000円~5万円の間ですね。
なので少し下げて厳しめで4万円前後として計算してみる。
③固定資産路線価を参考に見てみる。
これ、同じ場所で固定資産税路線価の項目です。
5万円代と結構高いですね。
一般的に、固定資産税路線価の方が相続税路線価より高いです。
これを参考に計算してみる。
④相続税路線価も固定資産税路線価も
どちらの表示もなく、付近にも表示されていなければ
かなり田舎の地域と判断して、
1~2万円程度で仮計算して判別しても良いでしょう。
一応、かなり田舎の方でも国道沿いとかだと
倍率が2倍だったりもするので、
念のため「倍率表」で検索して倍率を調べてみましょう。
2倍だったら、倍になりますから。
それと、
たまに、所在地が詳細まで書かれていない図面もあります。
業者さんが問合せをさせるために
わざと詳細住所を載せないのですが、
その時は、問い合せればすぐに教えてくれます。
これくらいはメールで問い合せるだけでもOKですし、
電話でも事務の受付の子が回答してくれるはずです。