もしかしたら、知っている人も多くいるかもしれませんが、
僕は全く知らなかったので、ビックリでした。
不動産の住所って2つあったんですよ。
ビックリです!
不動産の住所のことを、一般的に「所在地」と呼ばれます。
「所在地」とは、
不動産の存在する場所のことを指して言います。
更に、所在地の表示方法として、「地番」と「住居表示」があります。
普通、みなさんの住所というのは、「住居表示」のことを言います。
「地番」とは、不動産登記上の表示です。
簡単なイメージとしては、昔の住居表示みたいなヤツです。
今は、1丁目7番1号(1-7-1)と表示されているのがほとんどですが、
昔って、1丁目8324番 とか、
3592番-73 とかってあったと思いますが、
こんな表示のヤツのことを言います。
また、土地の単位ですが、
土地は、1個、2個、3個と数えるのではなくて、
「筆」と書いて、「ぴつ」と言う単位で数えられます。
この「地番」とは、1筆の土地ごとに定められた表示です。
不動産の所在地の正式な表示方法は、たぶん「地番」なんだと思います。
(僕も詳しくはわかっていませんよ。たぶんとしてしまいました。)
不動産の販売図面の所在地も「地番」で表されるのが一般的です。
でも、最近はわかりやすく「住居表示」で書かれていますね。
もしくは、両方書かれている場合がほとんどです。
しかし、「地番」は1筆の土地ごとに定められているため、
1筆の土地の中に複数の建物が建っていたり、
数筆の土地にまたがって建物が建っていることがあり、
「地番」だけでは建物を特定できない場合が多くなってきたのです。
特に、最近の都心部での住宅事情でしょうか。
そこで、訪問・配達などに便利なように定められたのが「住居表示」です。
「地番」は、各法務局に備え置かれている不動産登記簿で、
「住居表示」は、各市区町村の係でそれぞれ確認することができます。
ゼンリン地図等には住居表示が記載されています。
インターネットのマップや車のナビなんかも住居表示ベースですね。
元々は、「地番」だったのでしょうが、
もはや、「住居表示」の方が一般的になってきており、
ほとんどが地番ではなく住居表示が使われています。
どうしても、「地番」と「住居表示」の対応関係が知りたいときは、
図書館や市区町村の「住居表示地番対照住宅地図」で確認できます。
でも、ここではそんなことはどうでもよい訳であります、、、
不動産の販売図面を見て、
この物件がGO!かどうかを判断したい訳です。
「住居表示」は、どうにかわかるけど、
「地番」がどうしてもわからない。
どうにかして「地番」を知りたい!ってときがあるかも知れません。
そうなんです。
路線価を調べるときに、国税庁のホームページでは、
「住居表示」ではなくて、「地番」なんですよ、これが。。。
路線価がわからないと、積算評価がわからないんです。
これでは困ってしまうんですよね。
でもね、大丈夫だったんです。
「地番」簡単にわかります。
でも、上記の様に、法務局やら市役所やら図書館?!やらに行って
何か小難しそうだし、もう、その時点で、既にオックウそうだし。。。
そんなことしなくても大丈夫です!
【裏ワザ】!?がありました。
電話で聞ける。
調べたい不動産の管轄法務局に電話して聞くだけ。
まず、調べたい不動産の市区町村を調べて、
「法務局 〇〇〇市」
で検索して下さい。
そうすると、該当する法務局が出てきます。
その法務局の電話番号に電話して下さい。
あの~、「地番」を聞きたいんですけど~~って言うと、
はい。では、「住居表示」はわかりますか?と聞かれます。
で、住居表示を言うと、少しお待ちくださいって言われて、
1,2分で調べてくれて教えてもらえます。
でも、これって、あんまりやっちゃいけない様な気がします。
基本、不動産業者さんなんかは法務局まで来て、
大きな閲覧用の地図が無料で置いてあるので、
それを見て、地番を調べています。
多分、一回の電話で複数の物件の地番を聞こうとしたり
業者っぽく感じられるような聞き方をすると、
法務局まで来て調べて下さいって言われちゃうかもしれません。
この辺は注意して聞いて下さい。
でも、法務局行って、無料で調べられますから
試しに近所の法務局へ行って、自分の家の地番でも見てくると
法務局内のイメージとかも掴めて良いんじゃないかなと思います。
で、
ここまできて何なんですが、
路線価を調べるときには、国税局のホームページではなくて、
「時価マップ」で調べると、
「地番」ではなくて「住居表示」で調べられるので良いです。
相続税路線価を調べるには【時価マップ】です。
早く言え!
じゃ、「地番」なんていらないじゃん。
って、言われてしまいそうですが、
そのうち使う時もあったりしますし、
不動産投資やってて、「地番」も「住居表示」も知らないようでは
不動産屋さんや銀行の担当者さんからナメられてしまうので
時間を取って、長々とご説明させていただきました。
◆今日の公式◆
【相続税路線価を調べるときは「時価マップ」で!】
【不動産の所在地は「地番」と「住居表示」の2種類ある】
【「地番」は法務局に電話すれば教えてくれる】